結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1298(T2002−1298/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「検索一番ベストヒット」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年9月11日に登録出願されたものである。その後、第42類の指定役務については、当審における同14年1月24日付手続補正書により、「コンピューター用のプログラムの設計・作成又は保守,コンピューター用ソフトウエアの利用についての研究の支援又は助言,コンピューター用ソフトウエアの作成に関する指導・助言,コンピュータ用ソフトウエアの開発に関する調査研究,コンピューター用ソフトウエアの設計・作成又は保守に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の指定役務中『コンピューター用ソフトウエアの利用についての支援又は助言、コンピューター用ソフトウエア及びこれの作成に関する指導・助言、コンピューター用ソフトウェアに関する情報の提供』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、また、指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものであり、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令に定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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