結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12148(T2003−12148/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PONS」の文字を標準文字で書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月19日に登録出願、その後、指定商品については、当審において平成15年9月16日付け手続補正書により、第29類「オリーブオイル」と補正されたものである。
原査定が拒絶の理由に引用した登録第1409456号商標(以下「引用商標」という。)は、「PONS」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年10月9日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、加工食料品(但し、加工穀物、その他、他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同55年2月29日に設定登録、その後、平成2年6月27日及び同12年3月14日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものである。
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正がなされた結果、引用商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品となったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。