結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15623(T2001−15623/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グリップボトル」の片仮名文字と「GRIP BOTTLE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成11年8月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『握りやすいボトル』を認識させる『グリップボトル』と『GRIP BOTTLE』の文字を上下二段に書してなるから、これをその指定商品中、『前記ボトルに入った商品』に使用しても、単に商品の品質、容器、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「グリップボトル」及び「GRIP BOTTLE」の文字よりなるものであるところ、構成中の「グリップ」「GRIP」の文字が「握る(つかむ)こと、握力、 支配、 理解(力)、 ハンドル、 グリップ」を意味する英語及びその表音片仮名表記と認められ、また、「ボトル」「BOTTLE」の文字が「瓶(びん)」を意味する英語及びその表音片仮名表記と認められる(いずれも「EXCEED 英和辞典」:三省堂)としても、該構成にあっては、本来特定の意味合いを有する既成の語ではなく造語と認められるものであり、これが直ちに原査定説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、わずかに、容器の名称、形状等として使用されたものがあるとしても、これが一般的なものということができず、また、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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