結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20925(T2002−20925/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲示すとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡と眼鏡の部品及び付属品」を指定商品として、平成13年8月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、英語の『optative』、『optical』、『optician』、『optics』等を表す略の『Opt』の文字と、『ラベル、標札、張り紙』等の意味を有する英語の『LABEL』の文字を『OptLABEL』と普通に用いられる方法で書してなるところ、『Opt』の文字は本願指定商品との関係においては『眼鏡業者、眼鏡屋』を意味する『optician』を容易に想起させ、また『L』の上には、指定商品との関係において眼鏡のフレームを認識させる図形を有するものと認められところ、これを本願指定商品に使用するときは『眼鏡の図形を有する眼鏡分野の業者が作成した商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、別掲に示すとおり、「Opt LABEL」(「t」と「L」の文字の間には半文字程度のスペースがある。)の欧文字と、眼鏡の如き図形を「L」の文字の上に配した構成よりなるところ、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。
そして、本願商標の構成中「Opt」及び「LABEL」の各文字が前記2のとおり原審説示の如き意味合いを有するとしても、その構成全体からは、原審説示の意味合を理解させるとまではいい難いものであって、これが商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものと看取されるものとはいえないとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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