結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24260(T2002−24260/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オークネオ」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年8月29日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、その後、当審における同15年3月20日付け手続補正書をもって、第9類「インターネットオークション専用の電気通信機械器具,その他電気通信機械器具,電子応用機械器具」、第35類「インターネットを利用したオークションの運営」、第38類「インターネットオークション専用の通信機器の貸与」及び第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定商品及び指定役務中、第9類『インターネットオークション専用の端末機』及び第42類『インターネットオークション専用の端末機の貸与』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品及び指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従ってそれぞれ第9類の商品及び第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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