結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12933(T2001−12933/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年5月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2292845号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和63年12月6日登録出願、平成2年12月26日に設定登録され、その後、指定商品については、存続期間の更新登録申請とともに、指定商品の書換登録申請がされ、その商品及び区分は平成13年8月1日に第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」として登録され、当該商標権は、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2335471号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、昭和63年12月6日登録出願、平成3年9月30日に設定登録されその後、指定商品については、存続期間の更新登録申請とともに、指定商品の書換登録申請がされ、その商品及び区分は平成13年11月28日に第4類「ランプ用灯しん,ろうそく」、第5類「はえ取り紙」、第6類「金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製貯金箱,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー」、第8類「かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,火消しつぼ,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)」、第10類「しびん,病人用便器」、第11類「ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,化学物質を充てんした保温保冷具」、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て」、第16類「家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札」、第18類「愛玩動物用被服類」、第19類「石製郵便受け,石製家庭用水槽」、第20類「ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスぺール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー」、第24類「織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー」、第26類「編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。)」、第27類「洗い場用マット」及び第28類「愛玩動物用おもちゃ」として登録され、当該商標権は、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第4029293号商標(商願平7ー032514号、以下「引用C商標」という。)は、「Tsukinotomo Life Science」の欧文字よりなり、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,ふきん,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け」を指定商品として、平成7年4月4日登録出願、平成9年7月18日に設定登録されたものであり、当該商標権は、現に有効に存続しているものである。
引用A商標及び引用B商標は、別掲のとおり「PWS」の欧文字を二重円の中に表し、二重円の円周に沿って上部に「LIFE SCIENCE」の欧文字、下部に「SYSTEM」の欧文字を表してなるものであるが、全体としてまとまりよく看取されるものであるから、文字と図形部分の構成全体をもって一体のものとして認識されるというのが相当である。また、需要者は、視覚上最も顕著に表される「PWS」の文字部分に着目し、「ピーダブリュエス」の称呼をもって取引に資されることはあるとしても、ことさら「LIFE SCIENCE」の文字をとらえ、「ライフサイエンス」の称呼を生ずるというべきではない。
次に、引用C商標は、「Tsukinotomo Life Science」の欧文字よりなるところ、その構成各文字が同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、前半の「Tsukinotomo」の部分は、権利者の商号の一部と同じであり、これが後半部の「Life Science」の文字と一体となり「月の友の生命科学」という特定の観念を有するものであって、常に一体不可分の商標としてして把握され、認識されるというのが相当である。
してみれば、引用各商標より、単に「ライフサイエンス」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に、本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとする原査定は妥当でなく、その理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
また、外観及び観念においても、本願商標と引用各商標とが類似するとの点は見出せない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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