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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第21017号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第21017号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第21017号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおり「Big蔵」の文字を横書きしてなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年8月27日に登録出願され、指定商品については、平成11年10月20日付の手続補正書により「冷凍機械器具」と補正しているものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、商標の構成を上下二段に「くら」と「蔵」の文字とにより表してなり、平成6年11月8日に登録出願され、第11類「冷凍機械器具,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録された登録第3331494号商標(以下「引用商標」という。)を引用し「本願商標は白抜き欧文字で書された『Big』とやや太く漢字で表された『蔵』の文字とを結合してなるところ、その構成態様から、各文字間の相互間にはこれを必ず一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情は認められず、各々独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。そうとすれば、漢字で書された文字部分「蔵」より「クラ」の称呼をも生ずる。他方、引用商標は「クラ」の称呼を生ずること明らかである。してみれば、本願商標と引用商標の両商標は「クラ」の称呼を共通とする類似の商標といわなければならない。」旨認定、判断し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、籠字風の字体「Big」の欧文字と肉太の字体「蔵」の漢字とを横一連に接合して表してなり、構成文字は書体ないし字種を異にするものである。しかし、「Big」と「蔵」は、書体ないし字種を異にするものであるとしても、構成後半部の漢字「蔵」が同前半部の欧文字「Big」に比して誇張されて表されているものでなく、一連一体に表されているものであって、視覚的に一体感があるものといえる。

そして、構成前半部の欧文字「Big」及び同後半部の漢字「蔵」は、共に一般に親しまれた英単語と漢字といえるものであって、指定商品との関係からして、原審説示の如くに各々独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得る文字(語)であるとすれば、両文字間に観念的な軽重・主従の関係はなく、構成文字全体としても4文字構成であり冗長というよりは簡潔なものである。そのため、本願商標は、一見して、その「Big蔵」の文字全体がまとまって目に入る結果、「ビッククラ」の称呼、及び「大きな蔵」の意味合いを容易に理解し把握するものというのが相当である。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者が殊更、後半に位置する漢字「蔵」の部分を分離抽出して取引に資するものとはいい難いところであり、また他に「蔵」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであるとの相当の理由も見出せない。したがって、本願商標から単に「クラ」の称呼を生じるということはできないから、これを理由に本願商標と引用商標とを類似の商標とすることはできない。ほかに、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき格別な理由もない。

してみれば、本願商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても互いに紛らわしいとすべきところはなく、両者は非類似の商標といわざるを得ないものであって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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