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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7454(T2002−7454/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−7454(T2002−7454/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−7454(T2002−7454/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物,書画,写真,文房具類,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド」、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。)」、第30類「茶,菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」及び第42類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,入浴施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」を指定商品及び指定役務として、平成13年3月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第0598636号、登録第0788244号、登録第1006876号、登録第1669905号、登録第2122389号、登録第2140050号、登録第2213876号、登録第2572461号、登録第3150037号、登録第4023908号、登録第4353454号(以下、これらの登録商標を一括して「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、子持ち菱形図形内の中心部には、黒地に葉脈が白抜きで表された「葉」が描かれ、その回りを取り囲むように、小さく「JADE GREEN」及び「TEA GARDEN」の各文字が、更にその外側の菱形の四隅には、上から時計回りに「緑」、「園」、「碧」、「茶」の各文字が極めて収まりよく配置されてなるものである。

そして、菱形の四隅に配置された文字(漢字)は、同一書体で大きく、外観上まとまりよく、一体的に表されており、日本語の読み方の規則に則って上から下へ、左から右へ続けて読んだ「リョクヘキサエン」ないし「リョクヘキチャエン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるものとみるのが自然である。

また、欧文字で小さく書された「JADE GREEN」及び「TEA GARDEN」の各文字は、前記「葉」の付け根から、右上斜め45度にそれぞれまとまりよく、弧を描くように一体的に表されているものであるから、これより「ジェイドグリーンティーガーデン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「リョクヘキサエン」又は「リョクヘキチャエン」及び「ジェイドグリーンティーガーデン」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用各商標は、その各構成文字に相応して「ジェイド」、「サエン」又は「チャエン」及び「ティーガーデン」の各称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「リョクヘキサエン」又は「リョクヘキチャエン」及び「ジェイドグリーンティーガーデン」と、引用各商標から生ずる「ジェイド」、「サエン」又は「チャエン」及び「ティーガーデン」の称呼を比較するに、両者は構成音及び構成音数を異にし、それぞれを一連に称呼するときは、十分に区別し得るものである。

そして、本願商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、本願商標と引用各商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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