結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3295(T2001−3295/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DEPTH Sea Water」及び「ディープスシーウォーター」の文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年7月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4247157号商標(以下「引用商標」という。)は、「DEPSEA WATER」及び「ディプシーウォーター」の文字を上下二段に書してなり、平成9年10月3日に登録出願、第3類「液状(水性)のせっけん類,液状(水性)の香料類,液状(水性)の化粧品,液状(水性)のかつら装着用接着剤,液状(水性)のつけまつ毛用接着剤,液状(水性)の洗濯用でん粉のり,液状(水性)の洗濯用ふのり,液状(水性)の歯磨き,液状(水性)の家庭用帯電防止剤,液状(水性)の家庭用脱脂剤,液状(水性)のさび除去剤,染み抜きベンジン,液状(水性)の洗濯用柔軟剤,液状(水性)の洗濯用漂白剤,液状(水性)のつや出し剤,液状(水性)の靴クリーム,液状(水性)の靴墨,液状(水性)の塗料用剥離剤」を指定商品として、同11年3月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1の構成よりなるところ、欧文字部分に相応して「デプスシーウォーター」の称呼を生ずるほかに、片仮名文字部分に相応した「ディープスシーウォーター」の称呼をも生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、上記2の構成よりなるところ、下段の片仮名文字は、上段の欧文字部分の読みを表したものと認められ、これより「ディプシーウォーター」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「デプスシーウォーター」「ディープスシーウォーター」の称呼と、引用商標から生ずる「ディプシーウォーター」の称呼とを比較するに、両者は、語頭音若しくはこれに続く長音の有無及び中間に位置する「ス」の音の有無に差異を有するものであるが、本願商標の「デ」又は「ディー」の音と引用商標の「ディ」の音とは比較的近似した音として聴取されるものの、本願商標は、中間に位置する「ス」の音により、前半部分(「デプス」「ディープス」)と後半部分(「シーウォーター」)を区切るように称呼されるものと認められるのに対し、引用商標は、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
してみれば、当該「ス」の音の有無が各称呼全体に与える影響は、決して小さいものということはできず、それぞれを全体として称呼した場合、語調、語感が異なり、相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、外観及び観念において比較しても、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき理由を見出すことができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、類似するものとはいえず、他に両商標の類似性を基礎付ける事情はうかがわれないから、全体的に観察して、両商標は類似しないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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