結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10265(T2002−10265/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「学習塾における教授」を指定役務として、平成12年12月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『「わかりません」は大歓迎!』の文字を書してなるものであるが、これは、本願指定役務『学習塾における教授』との関係において、『学習塾に通う生徒を募集する』ためのフレーズ、あるいは『知識の教授を行っていく企業のスローガン』を表すものとして、需要者に理解させるものであり、いわゆるキャッチフレーズの一種であることを認識させるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、『「わかりません」は大歓迎!』の文字を黄色で表しその外郭をピンク色で囲ってなるところ、各文字部分がそれぞれよく知られた語であるとしても、その全体からは直接的あるいは具体的に原審説示の如き特定の役務の質等を簡潔に表す標語(キャッチフレーズ)を表示するものとして理解されるとまでは認め難く、また、これがその指定役務について、キャッチフレーズの一種として、または、特定の役務の質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
そうとすれば、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、需要者をして何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標ということはできないから、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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