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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−10265(T2002−10265/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−10265(T2002−10265/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−10265(T2002−10265/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「学習塾における教授」を指定役務として、平成12年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『「わかりません」は大歓迎!』の文字を書してなるものであるが、これは、本願指定役務『学習塾における教授』との関係において、『学習塾に通う生徒を募集する』ためのフレーズ、あるいは『知識の教授を行っていく企業のスローガン』を表すものとして、需要者に理解させるものであり、いわゆるキャッチフレーズの一種であることを認識させるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、『「わかりません」は大歓迎!』の文字を黄色で表しその外郭をピンク色で囲ってなるところ、各文字部分がそれぞれよく知られた語であるとしても、その全体からは直接的あるいは具体的に原審説示の如き特定の役務の質等を簡潔に表す標語(キャッチフレーズ)を表示するものとして理解されるとまでは認め難く、また、これがその指定役務について、キャッチフレーズの一種として、または、特定の役務の質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

そうとすれば、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、需要者をして何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標ということはできないから、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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