結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10254(T2001−10254/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「.com」と「BANK」の文字を二段に書し、「.com」の文字には手書き風の太い下線を配してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、平成12年1月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、インターネットのドメイン名で、米国において登録された組織や企業であることを意味するものとして広く使用されている『.com』の文字と、『銀行』の意を有する語としてこれも広く知られ親しまれている『BANK』の文字を二段に書し、その中間に何らの特徴のない横線を配してなるにすぎないので、このようなものをその指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1の構成よりなるところ、構成中の各文字は、手書き風の太い下線様図形と併せて外観上まとまりよく一体的に表され、これを全体として称呼しても「ドットコムバンク」と無理なく自然に称呼し得るものである。
そして、構成中「.com」の文字が、米国企業が一般に取得することが多い汎用ドメイン名の一つであり、同じく「BANK」の文字が「銀行」の意味合いを有するものであるとしても、かかる構成においては、むしろ、その全体をもって一体不可分の商標として認識されるものとみるのが自然である。
また、当審において、上記各文字を組み合わせた「.com BANK」についても調査したが、これが本願指定役務を取り扱う業界において特定の意味合いをもって取引上普通に採択、使用されている等の事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その構成中文字部分については特定の語義を有しない造語よりなるものとみるのが相当であり、さらには手書き風の太い下線様図形をも加えた特異な組合せよりなるものであるから、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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