結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19350(T2001−19350/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第11類、第12類及び第37類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、パリ条約に基づくドイツ連邦共和国を第一国出願(1999年2月16日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成11年8月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については、同13年7月25日及び同13年10月30日付けの手続補正書によって、第7類「陸上の乗物用の動力機械の部品,機械要素(陸上の乗物用のものを除く)」、第9類「測定機械器具,制御用の機械器具」、第11類「熱交換器,暖冷房装置」、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く),陸上の乗物用の機械要素」及び第37類「自動車の修理又は整備,暖冷房装置の修理又は保守,コンピュータの修理又は保守」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1473794号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品又は指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品又は役務となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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