結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8972(T2001−8972/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ステーションカード」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電気応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年3月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『駅で使用することができる磁気カード』程度の意味合いを容易に看取させる『ステーションカード』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるから、これをその指定商品中『駅で使用するデータを記録してなる磁気カード』について使用するときは、単に商品の用途、品質(以下、「品質等」という。)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ステーションカード」の片仮名文字よりなるものであるところ、該構成は、全体としてまとまりよく一体的に看取される態様で表されており、これより生ずる「ステーションカード」の称呼も格別冗長といい得ないものである。
そして、その構成中の「ステーション」の文字は、英語「station」に通ずる外来語であり、「駅、停車場」を意味するばかりでなく、「(ある仕事を行う)場所」「放送局」等を意味するものとして使用され、特に、電気電子用語では「電力系統において、発電、変圧、開閉制御、監視・測定などを行うため、必要な設備・機器を配置した場所」「ワークステーション、その時点で1人の人間によって用いられる計算装置のこと」(甲第4号証、「電気電子用語事典」オーム社発行)等々、様々な意味で用いられているものであって、請求人も述べるように、本願商標「ステーションカード」が、必ずしも「駅で使用するデータを記録してなる磁気カード」といい得ない(「駅で使用するデータを記録してなる磁気カード」といい得たとしても、それは、精々、他類、例えば、第36類、第39類等の「役務の提供の用に供する物」といい得るだけである。)ものである。
さらに、当審において調査したが、該文字が本願指定商品の品質等を表すものとして、普通に(請求人が使用する以外に)使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中の何れの商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るものといわざるを得ない。
また、本願商標は、その指定商品中の何れの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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