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Trademark Appeal Case

記述的語の結合と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20706(T2001−20706/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生鮮・旬・市場」の文字を標準文字とし、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海草類,獣類,魚類(食用のものを除く。),鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、平成12年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「この商標登録出願に係る商標は、『生鮮食料品で、旬のもので、市場を通して販売される商品』の意味合いを認識させる『生鮮・旬・市場』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「生鮮・旬・市場」の文字を横書きしてなるものであるところ、外観上まとまりよく表されているものであるから、構成全体をもって一つの商標を表したと理解されるというのが相当である。

そして、「生鮮・旬・市場」の語から、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したと看取されるものとは認め難いところである。

また、前記構成よりなる本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実を見出すことはできない。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって、請求人の創作に係る造語よりなるものと理解されるというのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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