結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2155(T2000−2155/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミューレックス」「MUREX」の文字を上下二段に書してなり、第19類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年3月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年11月16日及び同15年9月29日付けの手続補正書によって、第19類「建具(金属製のものを除く。) 」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2244826号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミューラックス」の文字よりなり、昭和62年1月7日に登録出願され、商標登録原簿記載のとおりの第7類に属する商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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