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Trademark Appeal Case

数字・記号結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17517(T2001−17517/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として平成11年11月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品等の品番、型式、規格を表示するため普通に採択使用される算用数字の基数の一と認められる『600』と『周波数・振動数の単位』を表示する記号として広く認識されている『MHz』にありふれて使用されている『+』の記号及び商品の記号、品番、規格等を表示するため採択使用されている欧文字1字ないしは2字の類型の一と認められる『R』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品かを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中「600」の数字が商品の品番・形式等を表すものとして使用され、「MHz」の文字が「周波数・振動数の単位」を表示する記号として使用され、「+」が商品の記号・品番等を表すものとして使用されているとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを商品の品番・記号等の表現の一形態を表示するものとして直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると、認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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