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結論

勝訴(請求認容)

商標「GARUM ARMORICUM」の論点抽出失敗(第4条第1項第11号|審判不服2001−22462(T2001−22462/J1))

審判番号
不服2001−22462(T2001−22462/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GARUM ARMORICUM」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−22462(T2001−22462/J1)・不服)は、本件商標「GARUM ARMORICUM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GARUM ARMORICUM」の欧文字を標準文字とし、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド,医療用の健康及び食餌製品,病人向け健康食品」及び第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜および加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,魚類の凍結乾燥粉末を主材料とする粒状の加工食料品,魚類、甲殻綱類又は軟体動物類、又はこれら魚類,甲殻綱類又は軟体動物類の内蔵からなる食品」を指定商品として、同11年9月20日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同14年3月11日付け手続補正書により、第5類「ガルムの有効成分を主成分とする医療用食餌療法用食品,ガルムの有効成分を主成分とする薬剤」及び第29類「ガルムの有効成分を主成分とする粉末状・顆粒状・錠剤状の加工食品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1617424号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ガラム」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和55年12月9日登録出願、第31類「調味料、香辛料」を指定商品として、同58年9月29日に設定登録されたものであるが、平成6年5月30日及び同15年6月24日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく登録第4098108号商標(以下「引用B商標」)は、「ガラム」の片仮名文字と「GARAM」の欧文字を二段に書してなり、平成8年4月18日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として、同9年12月26日に設定登録されたものである。

同じく登録第4461805号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ガラム」の片仮名文字と「GARAM」の欧文字を二段に書してなり、平成11年8月6日登録出願、第29類「魚介類の抽出エキスを主成分とする錠剤又はゼリー状の加工食品,食用魚粉,その他の加工水産物,肉製品,食用油脂,食用たんぱく」を指定商品として、同13年3月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1) 本願商標と引用A商標及び引用B商標との類否について

本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、上記引用商標の指定商品と同一及び類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったものであるから、本願商標は、商標の類否を検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(2)本願商標と引用C商標との類否について

本願商標は、「GARUM ARMORICUM」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、その構成文字中「GARUM」(ガルム)の語は、「古代ローマにおいて、魚の塩漬けを濃縮して発酵させた醤(ひしお)」表す語であり、指定商品との関係では、単に商品の品質を表示するにすぎないものであるから、自他商品の識別力を有する部分は「ARMORICUM」の文字部分にあるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字を全体を称呼した場合の「ガラムアーモリカム」の称呼のほか、「ARMORICUM」の文字部分より、単に「アーモリカム」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「ガラム」の称呼が生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用C商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

(3) むすび

以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶をすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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