結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2872(T2002−2872/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EE PACK」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第9類の商品を指定して平成12年5月25日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成13年5月29日付け手続補正書により、第9類「電池」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の記号・符号等を表すものとして一般に広く使用されている欧文字2文字を組み合わせたものの一類型と認められる『EE』の欧文字と、『包装すること。包装したもの』を意味し商品の品質を表すものと認められる『PACK』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者、取引者はその商品が『包装されたものであって、該商品の品番が『EE』であること』を理解するに止まり、何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中「EE」の欧文字が商品の品番・形式等を表す記号・符号表示の一類型であって、また、「PACK」の欧文字が「包装する」等を意味する英語に通じるとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを商品の品番・品質等の表現の一形態を表示するものとして直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると、認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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