結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19756(T2001−19756/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KEIKA」の文字及び「けいか」の文字を上下二段に横書きしてなり、第39類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年4月7日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、平成15年10月1日付け手続補正書により、第39類「車両による輸送」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4422617号商標(以下「引用商標」という。)は、「軽貨速配」の文字を標準文字で表してなり、平成11年9月21日登録出願、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運行の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施・旅行者の案内・旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナおよびパレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与」を指定役務として平成12年10月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正されたものであり、さらに、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定役務の一部について商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と非類似の役務になったと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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