結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17419(T2001−17419/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート」を指定商品として、平成12年8月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2631834号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイム」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年9月27日登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として平成6年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「@」と「im」の欧文字とを筆記体で一体的に表してなり、該「im」の文字の下に「at aim.」の欧文字を配した構成よりなるものである。
ところで、構成中の「@」は、英語の前置詞「at」を示す記号として、本来は商業用で単価を示す記号であるが、電子メールアドレスの区切り記号として用いられる表示としても知られているものである。
そして、「@」は、「アットマーク」と読まれる他に、「@nifty」、「@loan」、「@COSme」、「@tochigi」、「@ELISE」などのように単語の前に「@」を附加して使用される事例があり、係る事例においては、「@」を「アット」と称している実情にあるといい得るものである。
そうしてみると、本願商標の構成中、下段の「at aim.」の文字は、これより「アットアイム」の称呼を生ずると認められるところ、上段の「@im」の文字から生ずる読みを欧文字で表したものと理解、認識されるとみるのが自然であり、かつ、「アットアイム」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、これより「アットアイム」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「アイム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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