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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の全体認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−17419(T2001−17419/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−17419(T2001−17419/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アイム」
争点(論点)
称呼の全体認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−17419(T2001−17419/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「アイム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の全体認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート」を指定商品として、平成12年8月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2631834号商標(以下「引用商標」という。)は、「アイム」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年9月27日登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として平成6年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「@」と「im」の欧文字とを筆記体で一体的に表してなり、該「im」の文字の下に「at aim.」の欧文字を配した構成よりなるものである。

ところで、構成中の「@」は、英語の前置詞「at」を示す記号として、本来は商業用で単価を示す記号であるが、電子メールアドレスの区切り記号として用いられる表示としても知られているものである。

そして、「@」は、「アットマーク」と読まれる他に、「@nifty」、「@loan」、「@COSme」、「@tochigi」、「@ELISE」などのように単語の前に「@」を附加して使用される事例があり、係る事例においては、「@」を「アット」と称している実情にあるといい得るものである。

そうしてみると、本願商標の構成中、下段の「at aim.」の文字は、これより「アットアイム」の称呼を生ずると認められるところ、上段の「@im」の文字から生ずる読みを欧文字で表したものと理解、認識されるとみるのが自然であり、かつ、「アットアイム」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、これより「アットアイム」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「アイム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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