結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11035(T2002−11035/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トウセイゲン」の文字(標準文字)を書してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月11日に登録出願、その後、指定商品については、同14年3月19日付け及び当審における同年6月18日付けの手続補正書をもって、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),冷凍果実,冷凍野菜,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、糖制限の商品であることを認識させる『トウセイゲン』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、効能、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「トウセイゲン」の片仮名文字よりなるところ、これが原審説示の如く「糖制限」の語を看取させる場合があるとしても、補正後の指定商品との関係において、該文字が商品の品質等を直接的、具体的に表示するものとして理解されるものとまでは認め難い。
また、当審において調査したが、該文字が本願指定商品に関し、その商品の品質、効能、用途等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であって、これを補正後の指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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