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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−2382(T2001−2382/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−2382(T2001−2382/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「サンスター」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−2382(T2001−2382/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「サンスター」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUNSTAR」の欧文字よりなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、1996年7月15日にアメリカ合衆国においてした商標登録に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成8年10月23日に登録出願されたものである。その後、指定商品について、平成9年7月2日、同11年4月5日付けの補正を経て、同13年6月11日付手続補正書により、最終的に「日焼け用器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2332417号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成元年4月25日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同3年8月30日設定登録、その後、同13年6月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第2452617号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成元年8月28日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同4年9月30日設定登録、その後、同14年10月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである(以下、これらを「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「SUNSTAR」の文字を書してなり、その構成文字に相応して、「サンスター」の称呼を生じるものである。

これに対し、引用商標は、別掲のとおりの「サンスター」の片仮名文字と「SUNSTAR」の欧文字(モノグラム風の書体)を書してなるものであるから、その構成より、「サンスター」の称呼を生じるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「サンスター」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似する商品を包含している。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求理由において、引用商標の譲渡交渉等を理由に審理の猶予を求めているが、相当期間が経過した現在に至るも、当該手続きが完了した事実もない。したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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