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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ジャッキ駆動システム」の識別力欠如」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4988(T2001−4988/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−4988(T2001−4988/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ジャッキ駆動システム」の識別力欠如
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−4988(T2001−4988/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ジャッキ駆動システム」の識別力欠如」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジャッキ駆動システム」の文字を横書きしてなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年10月19日に登録出願、その後、指定役務については、同13年4月2日付け手続補正書により、「ジャッキによるカッタ駆動式のシールド機によるトンネルの掘削工法」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ジャッキ駆動システム』の文字を普通に用いられる方法で表してなるが、本願指定役務との関係においては『ジャッキを駆動して行う方式の工事』であることを容易に認識させるものだから、これをその指定役務中、前記意味合いの工事等に使用するときは、単にその役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ジャッキ駆動システム」の文字を書してなるところ、構成中「ジャッキ」は「重量物をわずかなスペースで押し上げるためのポータブルな装置」を、「駆動」は「動力を与えて動かすこと」を、「システム」は「系統、仕組み」を意味する語であることはよく知られており、これらを組み合わせた「ジャッキ駆動システム」の文字全体より「ジャッキで駆動する仕組み」程度の意味合いを容易に理解させるものと認められる。

そうすると、本願商標を補正後の指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該役務に使用するシールド機の仕組みを端的に表したものと理解、把握するにとどまり、自他役務の識別標識として認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願指定役務を上記1のとおり補正しているが、「ジャッキによるカッタ駆動式のシールド機によるトンネルの掘削工事」を指定したものとみなして、上記のとおり判断した。

また、請求人は、本願商標が広く知られている旨主張しているが、該主張を裏付ける証左を見出せないものであるから、この主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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