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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−5118(T2001−5118/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−5118(T2001−5118/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−5118(T2001−5118/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパードッグスコンペティション」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年11月25日に登録出願、その後、指定役務については、同13年1月17日付け手続補正書により、「犬の競技会の企画・運営又は開催」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定役務との関係において、『優れた犬の競技会』等の意味合いを認識する『スーパードッグスコンペティション』の文字を書してなるところ、これを、その指定役務中の前記文字に照応する役務、例えば『犬の競技会の企画・運営又は開催』に使用したときは、単に役務の内容(質)を表示するにすぎず自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)「スーパードッグ」について

「スーパー」は、「超、一流」などの意味を表す接頭語として、「ドッグ」は「犬」を意味する外来語としてそれぞれ知られており、これらを結合した「スーパードッグ」は、「優れた犬」「一芸に秀でた犬」「凄い犬」といった程度の意味合いを表すものとして理解、認識されるとみるのが相当である。

そして、上記の意味合いで「スーパードッグ」の語が一般的に使用されていることは、以下の新聞記事等における記載より窺い知ることができる。

(ア)2000年11月5日付け日刊スポーツ新聞(27頁)

「スーパードッグカーニバル2000 きょう最終日 林愛鈴がハイスピード制す」の表題の下「今年で2回目を迎えた日本最大の犬の祭典『スーパードッグカーニバル2000』(日刊スポーツ新聞社主催)は4日、2日目を迎え西武ドームなどに1万5000人の愛犬家らが詰め掛けた。」の記事

(イ)2001年4月29日付け読売新聞(東京朝刊31頁)

「フリスビードッグやファッションショーなど、一芸に秀でた犬が集合する『スーパードッグフェスティバルイングランシップ』(県文化財団、静岡第一テレビなど主催)が三日から六日まで、静岡市池田のグランシップで開かれる。」の記事

(ウ)2001年7月23日付け毎日新聞(地方版/静岡27頁)

「私は動物が大好きなのに、大型犬を飼ったことがありません。いつか、大型犬をしつけてスーパードッグ大会などで優勝したいです。」の記事

(エ)2003年3月13日付け朝日新聞(北海道地方版3頁)

「世界の犬が大集合 札幌でスーパードッグフェスティバル/北海道」の表題の下「『花畑牧場スーパードッグフェスティバル』が28〜30日、札幌メディアパーク・スピカ(中央区北1西8)で開催される。タレントで牧場を経営する田中義剛さんが企画。スーパードッグのパフォーマンスショーや、人気種、珍品種とのふれあいコーナーなどが楽しめる。」の記事

(2)「コンペティション」について

従来、「競技会」等を意味する外来語としては、「コンクール」「コンテスト」等が一般的に採択、使用されてきたが、近年、同種の意味合いを表す外来語として「コンペティション」も頻繁に使用されていることは、以下の新聞記事等における記載より裏付けられるところである。

(ア)1996年3月27日付け共同通信

「インターネットを利用した世界初の国際グラフィックデザイン競技会『1996インターネット・グラフィック・デザイン・コンペティション』が今年、富士通や著名なグラフィックデザイナー、福田繁雄氏らの主催で開かれる。」の記事

(イ)1997年1月30日付け毎日新聞(地方版/茨城)

「江戸時代に建てられた出島村内の民家と板倉(倉庫)の解体復元を記録したビデオが、国連の協力団体である国際住宅・都市計画連合(IFHP)主催の『第10回フィルム・ビデオコンペティション(競技会)』で入賞を果たした。

(ウ)2001年7月30日付け毎日新聞(地方版/福岡12頁)

「『白いかもめ』『白いソニック』の愛称で親しまれているJR九州の885系特急電車と、熊本・大分地区で通勤通学用に使われている815系電車が、列車の国際デザイン競技会『ブルネル賞国際デザインコンペティション』で最優秀賞のブルネル賞を獲得した。」の記事

(エ)2003年8月22日付け読売新聞(大阪朝刊30頁)

「延べ約3万人が参加する国内最大のピアノ競技会『第27回ピティナ・ピアノコンペティション』(全日本ピアノ指導者協会主催)で、・・・」の記事

(3)むすび

以上の事実を総合すれば、「スーパードッグスコンペティション」の文字を書してなる本願商標を、補正後の指定役務「犬の競技会の企画・運営又は開催」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その指定役務との関係より、容易に「優れた犬の競技会」といった意味合いを理解するというのが相当であるから、単に役務の質(内容)等を表示したものであり、取引者、需要者をして、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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