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Trademark Appeal Case

xSPの普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5974(T2001−5974/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「xSP」の文字を標準文字で書してなり、第38類「電子計算機端末による通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,回線リセール」を指定役務として、平成11年10月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『xSP』の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるが、その文字は本願指定役務との関係からして、インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)、アプリケーション・サービス・プロバイダー(ASP)、コンテンツ・サービス・プロバイダー(CSP)等のインターネットを通じたサービス提供業者を総称する語として使用されているものであるから、これをその指定役務に使用しても、単に『インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)、アプリケーション・サービス・プロバイダー(ASP)、コンテンツ・サービス・プロバイダー(CSP)等のインターネットを通じたサービス提供業者が提供する役務であること』、つまり、その役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「xSP」の文字よりなるが、本願指定役務の業界においては、インターネットの普及に伴い、ASP、ISP、CSP、NSP等と略称されるインターネット関連の各種サービスプロバイダーが存在し、これらの総称として、「xSP」の文字が使用されている実状がある。

なお、この点について、請求人は、「xSP」が上記意味合いを表す文字として使用されている事実はない旨主張しているが、該文字が一般的に使用されていることは、以下の新聞記事、インターネット情報等からも窺い知ることができる。

(ア)2000年6月1日付 日刊工業新聞12頁

「CTC(伊藤忠テクノサイエンス)とオリックス・レンテック(東京都品川区、佐々木俊二社長)は31日、インターネット・データ・センター(iDC)や各種インターネット・サービスを行うxSP事業のスタートアップ企業を支援する・・・」

(イ)2000年7月19日付 日刊工業新聞

「NTTデータは首都圏や関西など約10カ所にデータセンターを新設する計画を明らかにした。・・・同社は東京・大手町のセンターを中心にデータセンター事業を進めてきたが、各種のサービス・プロバイダー(xSP)事業の拡大で今後もIDCの需要が拡大すると判断。」

(ウ)2001年7月16日付 日刊工業新聞

「日立製作所は、インターネットデータセンター(IDC)や各種のサービスプロバイダー(xSP)向けのプラットフォームソリューション『ウェブファームプラザ』に、『システム性能予想サービス』を追加した。またIDCやxSPが提供するサービスの・・・」

(エ)2002年3月6日付 日刊工業新聞

「コンパックコンピュータは、アプリケーション・サービス・プロバイダー(ASP)やデータセンターなど各種サービスプロバイダー(xSP)を評価し、サービス内容の質が高いと認められる企業を認証するサービスを始めた。・・・乱立するxSPに”お墨付き”を与えることで、一般ユーザーはサービス会社の選択が容易になる。またxSP側でも社外の第3者による認定で品質への意識づけが高まるとしている。」

(オ)http://journal.fujitsu.com/254/word.html

「xSP」の用語解説として「x Service Providerの略。ASP(Application Service Provider)などのサービス・プロバイダの総称。」とある。

(カ)http://www.u-netsurf.ne.jp/nkr-mm/unisys2/x2_p1.html

「xSPが変える21世紀の企業経営」の表題で「インターネット上の企業活動を支援するために、必要とされる各種サービスを提供する業種が誕生しています。それぞれは専門的な機能を提供し、異なる役割を果たす。それらを総称して、xSPと呼びます。」「さて、xSPは、その名称のとおり、xの部分にいくつものワードが入る。これはASPに代表されるように、集中管理されたサービスを複数の企業が、サービスを購入する形態で利用する事業の総称であり、その範囲が急拡大しており、また、それらを受け持つ事業会社の数も増えている。」との記事

(キ)「現代用語の基礎知識」(株式会社自由国民社2001年1月1日発行)(1263頁)

「XSP」の項目名下に「ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダ),ISP,NSP(ネットワーク・サービス・プロバイダ),WSP(ホールセール・サービス・プロバイダ),FSP(フルサービス・プロバイダ)」の紹介記事が掲載されている。

そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に「インターネットの各種サービスプロバイダーの総称を意味する文字」と理解するに止まり、当該役務が「各種サービスプロバイダーによって提供される役務である」ことを認識するにすぎないものと判断するのが相当である。

してみると、本願商標は、役務の質(提供者等)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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