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Trademark Appeal Case

パラマウント商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6155(T2001−6155/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第9類、第16類、第38類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年9月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成12年11月29日付け手続補正書をもって、第9類「録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ及びコンパクトディスク,その他のレコード,テレビシリーズ及びテレビ番組用に制作された映画及びその他の映画を録画したビデオディスク・ビデオテープ・レーザーディスク及びDVD,電子計算機(中央処理装置及びコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・CD−ROM・光ディスク及びその他の記憶媒体・コンピュータゲーム用仕様書及びその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・CD−ROM・光ディスクその他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用仕様書,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・CD−ROM・光ディスクその他の記憶媒体,その他の業務用テレビゲーム機,その他の遊園地用機械器具」、第16類「定期刊行物,書籍,新聞,雑誌,カタログ,パンフレット,小冊子,ポスター,カレンダー,テレビゲーム用のプログラムの仕様マニュアル,その他の印刷物,鉛筆,サインペン,フェルトペン,ボールペン,万年筆,その他の筆記用具,絵筆,便せん,ノートブック,グリーティングカード,その他の文房具類,転写紙,写真,写真立て,紙製の小立像,紙類,遊戯用カード」、第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,報道をする者に対するニュースの供給」及び第41類「アニメーション映画その他の映画の上映・制作又は配給,テレビシリーズ及びテレビ番組用アニメーション映画その他の映画の制作,演芸・演劇又は音楽番組の制作,その他の放送番組の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,娯楽施設の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第526213号商標は、「PARAMOUNT」の欧文字を書してなり、昭和32年8月12日登録出願、第65類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和33年8月29日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1682981号商標は、円内に図案化された鳥の図形を配し、その上下に「Paramount」及び「Precision Golf」の欧文字を書してなり、昭和55年8月1日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和59年5月29日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1709962号商標は、「PARA−MOUNT」の欧文字を書してなり、昭和55年5月23日登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品、ただし美容院用椅子およびその類似商品を除く但し農業用機械器具、芝刈機、これらの部品および附属品は除く」を指定商品として、昭和59年8月28日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1715990号商標は、ややレタリングされた「PARAMOUNT」の欧文字を書してなり、昭和55年11月7日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和59年9月26日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4044693号商標は、「パラマウント・チャレンジ・カヌー」の文字を書してなり、平成7年11月2日登録出願、第41類「カヌー競技会の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,娯楽施設の提供」を指定役務として、平成9年8月15日に設定登録されたものである。(これらを一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの半円形の外側を22個の星印で囲み、その内側には白抜きで山の図形と、その山の上部に「Paramount」の文字とを白抜きで表してなるところ、該文字部分と図形とが、常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情もみいだせないものであり、該文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当であるから、該文字部分に相応して「パラマウント」の称呼及び「最高の」等の観念を生じるものと認められる。

他方、引用商標は、それぞれの構成態様に相応して「パラマウント」の称呼をも生ずるものといえる。してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「パラマウント」の称呼及び「最高の」の観念を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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