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Trademark Appeal Case

称呼の同一性による類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6412(T2001−6412/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REN」の欧文字及び「レン」の片仮名文字を二段に横書きしてなるものであり、第1類「未加工合成樹脂,その他の原料プラスチック」及び第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として、平成11年8月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3352354号商標は、別掲とおりの構成よりなり、平成7年3月28日登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック,肥料」を指定商品として同9年10月17日に設定登録されたものである。同じく登録第4084781号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年3月28日登録出願、第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものである。(以下まとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「REN」の欧文字と「レン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるものであるから、該文字に相応して「レン」の称呼を生ずる特定の観念を想起させない造語よりなるものであると認められる。

これに対して、引用商標は、別掲のとおり、図形と筆記体で書された「len」とを組み合わせた構成よりなるものであるところ、該図形部分と欧文字「n」の一部とが結合されて表わされているとしても、図形部分と文字部分とは、一体のものとして把握しなければならないほど観念上の結びつきは強いものではなく、また、該図形部分は、特定の称呼、観念を生じないものであるから、引用商標に接する取引者、需要者は、読みやすい「len」の欧文字部分に着目し、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが取引の経験則上相当である。

してみると、引用商標は、その構成中の「len」の欧文字部分より「レン」の称呼を生ずるものであり、該文字は、特定の観念を想起させない造語よりなるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「レン」の称呼を同じくする類似の商標というべきものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するものであり、観念においては比較することができないとしても、称呼を同一にする類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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