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Trademark Appeal Case

商標補正の要旨変更判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号補正2000−50082(T2000−50082/J5)
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類「木材、建具、合成建築専用材料」を指定商品として、平成11年6月11日に登録出願され、その後、同12年5月29日付け手続補正書により、商標登録を受けようとする商標について、「徳栄 Vega HOUSE」とする補正(以下「本件補正」という。)がなされた。

2.原決定の理由

原審において、「平成12年5月29日付けで提出された手続補正書により補正された商標は、願書に記載された商標より『徳栄』の文字を附加したものであるから、出願に係る商標の構成態様を変更するものである。したがって、本件補正は、本願について、その要旨を変更するものである。」旨認定し、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、同12年8月8日付けで補正の却下の決定をしたものである。

3.当審の判断

願書に記載した商標登録を受けようとする商標についてした補正が、その商標の要旨を変更する補正に当たるかどうかは、当該補正が、出願された商標につき商標としての同一性を実質的に損ない、競願者等の第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがあるものと認められるかどうかによって決せられるべきものであるが、その判断は、当該補正前の商標と補正後の商標との外観、称呼、観念等を総合的に比較検討して、全体的な考察の下になされることを要するものというべきである。

これを本件補正についてみるに、本願商標は、別掲のとおり、「Vega」、「HOUSE」の各文字と黒塗りの横長長方形内に白抜きで「ベガハウス」の文字を表した構成よりなるところ、本件補正は、本願商標に「徳栄」の文字を新たに附加するものであるから、その構成態様を著しく変更し、かつ、該「徳栄」の文字より「トクエイ」の称呼が生ずると認められるものであり、その結果、商標の自他商品識別標識としての機能において変更を及ぼすものである。

そうすると、本件補正に係る商標は、本願商標の外観及び称呼を著しく変更することはもとより、その観念についても少なからぬ影響を及ぼすものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標を本件補正に係る商標に変更することは、その外観、称呼及び観念等を総合して全体的に考察した場合において、両者の同一性を実質的に損なうものであって、第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件補正は本願商標の要旨を変更するものであるから、その補正を商標法第16条の2第1項の規定により却下した原決定は妥当であって、これを取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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