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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「QUiCK ECの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19224(T2000−19224/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−19224(T2000−19224/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
QUiCK ECの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−19224(T2000−19224/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「QUiCK ECの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本件審判請求に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「QUiCK EC」(「K」と「E」の間の半文字程度の間隔を含む。)の文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成11年10月5日に登録出願されているものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

本願商標は、前項1のとおりの構成であるところ、その前半部の「QUiCK」の欧文字部分は、「敏速な、素早い」等を意味する英語「QUICK」を表したもので、その英語は外来語の「クイック」(速い、すばやい)の原語として知られており、その「QUICK」の語は「クイック」の語と共に親しまれているものである。そして、「QUICK/クイック」の語は、例えば、「クイック キャリア(quick carrier)」(現金急送機)、「クイック ステップ(quickstep)」(早歩。速い、軽快なステップ)、「クイック チェンジ(quickchange)」(早変わり)、「クイック チャージ(quick charge)」(急速充電)等、他の名詞に冠し「速くできる○○○」を意味する語として用いられているところである。また、その後半部の「EC」の文字は、アルファベット2文字からなるものであるが、商取引の業務プロセスの情報をオープンネットワーク上で電子化して行うところの「電子商取引(Electronic Commerce)」を表す略語として知られているものといえる。

そうしてみると、本願商標は、「QUiCK EC」と一連に表されてなるものであるが、各語の上記意味を超えて、別異の意味合いを理解させる事情があるものとは認められないので、容易に「速く又はすばやくできる電子商取引」の意を理解されるものといえる。

ところで、最近のインターネットなどのネットワークの急速な発展・普及によって、そのネットワークを経由しての商品の発注、受注、代金決算等、事業者との間、事業者と消費者の間における取引(電子商取引)が行われているところであり、その電子商取引においては、取引の確実性、安全性と共に、迅速に行われることも重要な課題となっており、より安全でかつ迅速な電子商取引のシステムの開発が進められている実情にある。

そして、本願の指定商品には、電子商取引に関係する電子計算機用のプログラムやその用途に適した電子計算機及びその周辺機器、ネットワーク用の電気通信機械器具となる商品が含まれているものである。

これらの実情及び上記商品との関係よりして、本願商標は「迅速な電子商取引」を意味するものと認められる。

してみると、本願商標は、その商標をその指定商品中「電子商取引に関係する電子計算機用のプログラム、その用途に適した電子計算機及びその周辺機器、ネットワーク用の電気通信機械器具」について使用したときは、取引者・需要者をして、その商品の用途、効能、品質を表示しているものと理解し、認識するにすぎず、本願商標は自他商品の識別標識として機能し得ないものであって、上記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものといわなければならない。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり「QUiCK EC」(「K」と「E」の間の半文字程度の間隔を有する。)の文字からなるところ、前項2で述べたとおり、この商標をその指定商品中「電子商取引に関係する電子計算機用のプログラム、その用途に適した電子計算機及びその周辺機器、ネットワーク用の電気通信機械器具」について使用したときは、その商品の用途、効能、品質を表示するものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものである。

そして、当審において通知した前項2の拒絶理由に対し、請求人に意見書を提出する機会を与えたが、所定の期間を経過しても請求人からは何らの応答もない。

したがって、本願商標は、上記法条に該当し、本願は拒絶されるべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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