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Trademark Appeal Case

RENEWの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11233(T2001−11233/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ReNew」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品とし、平成11年12月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『更新する、新しいものと取り替える』の意味を有する『ReNew』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるが、商品は常にデザインを代えたり、品質を強化したりしてその商品をリニアール(更新)することが行われていることから、これを本願指定商品に使用しても、その商品の品質等が新しくなった商品であることを理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ReNew」の文字を書してなるものであるから、「N」の文字が大文字で表されているとしても、「RENEW」の綴り字を表したものと容易に認識されるものである。

そして、該「RENEW」の文字は、「(新しいものと)取り替える、回復する」等の意味を有する語(『新英和大辞典』2002年3月研究社発行、『ランダムハウス英和大辞典』1999年1月10日小学館発行)として一般に親しまれているものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、「(商品の品質等が)新しくなったもの、回復させるもの」の意味合いを容易に理解、把握するというのが相当であるばかりでなく、本願指定商品を取り扱う業界においては、既存の商品の品質等を見直して再販売するものや、弱った肌、荒れた肌を回復させることを謳う化粧品などが普通に取引されている実情にあるといい得るものである。

このことは、各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、「RENEW」の語又はその外来語である「リニュー」の語が以下のように使用されていることからも十分裏付けられるところである。

(1)「資生堂は、化粧品専門店専用ブランド『ベネフィーク』に、加齢による肌変化に対応する抗老化機能を追及したスキンケアシリーズ『ベネフィーク リニュー(医薬部外品)[3品目9品種]』と、お手入れ専用の『ベネフィーク コットン』を配置し、2002年10月21日(月)より発売します。」、「リニュー(renew):英語で『再生、回復、(若さを)取り戻す』を意味します。」

(http://job8.nikki.ne.jp/article/91206/)

(2)「Wash(洗顔)Complement(水分補給)Keep(守る)Renew(回復)PureEssence(美容原液) ビューティシリーズは、もともと肌が持っている『美しくなろうとする力』を引き出すという発想から誕生しました。どのアイテムにも肌が求めている天然保湿成分を厳選し、贅沢に配合しています。」

(http://www.eriden.co.jp/p-beauty.html)

(3)「齢60歳!? 驚くほど荒れた私の目元を救った、3点。右からローズのクレンジングミルク。RENEW ローズ クレンザー¥6000、ローズの化粧水。RENEW ローズスキントニック¥6000、ローズのブレンドエッセンシャルオイル。RESCUE インテンシブスキンティシュー オイル¥8000」

(http://www.s-woman.net/column/data/sat/00101.shtml)

(4)「SKIN RENEW FOUNDATION」(http://www.ipsa.co.jp/news/skinrenewfd2002)

(5)「スキンケア・・・ホワイトニング・・・リニュー ホワイト、リニュー UV」

(http://www.path.ne.jp/masayuki/html/hr1.html)

(6)「ハーブを使った石けんについて・・・Oil Renew!、Renew!」

(http://park8.wakwak.com/%7Evanillatime/release/index.html)

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中「商品の品質等が新しくなった商品、肌を回復させる化粧品」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、これを前記した商品以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、他の審決例等を挙げて、本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、該審決例等は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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