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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13015(T2001−13015/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具,火鉢類,加熱器,調理台,流し台,家庭用電熱用品類,浴槽類」を指定商品とし、平成9年9月10日に登録出願された平成9年商標登録願第156531号の分割出願として、商標法第10条第1項の規定により、平成11年10月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第591413号商標(以下「引用1商標」という。)は、「SCOTT」の欧文字を書してなり、昭和35年10月26日登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和37年7月3日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1188151号商標(以下「引用2商標」という。)は、「スコット」の文字を書してなり、昭和48年1月19日登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年3月11日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1966638号商標(以下「引用3商標」という。)は、「SHOT」及び「ショット」の文字を書してなり、昭和60年2月12日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録され、その後、商標権の登録の一部抹消の登録及び商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2109223号商標(以下「引用4商標」という。)は、「SCOTT」の欧文字を書してなり、昭和54年4月24日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年1月23日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判の確定登録及び商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2306561号商標(以下「引用5商標」という。)は、「スコット」の文字を書してなり、昭和63年11月9日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録及び書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、4番目の文字部分がややレタリングされているものの、無理なく「O」の文字と認識し得るものであり、全体として「SCHOTT」の文字を表したものと理解し認識されるものである。

しかして、請求人が主張するように、「SCHOTT」の文字は、「(船内の)隔壁」の意味を有するドイツ語であり、「ショット」の称呼が生ずることを強いて否定するものではない。

しかしながら、該ドイツ語は、我が国において一般に親しまれた語であるとはいえないから、かかる場合、我が国で最も普及している外国語である英語の発音に倣って称呼されるものというのが自然である。そして、例えば、英語の「school」が「スクール」と、同じく「boycott」が「ボイコット」とそれぞれ発音されることからすると、「SCHOTT」の文字は「スコット」と称呼されることも少なくないというべきである。

他方、引用1、2、4及び5商標は、その構成文字に相応して「スコット」の称呼を生ずるもの認められ、また、引用3商標からは、「ショット」の称呼が生ずるものである。

そうすると、本願商標と各引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「スコット」ないしは「ショット」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、各引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、「本願商標全体からは『ショット』の称呼が生じ、『スコット』の称呼が生じる余地は全くない」旨主張しているが、何らその事実を立証する証拠を示していないし、本願商標から生ずる称呼については、上記のとおり判断するのが相当であるから、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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