Trademark Appeal Case
「サプリ」の記述性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−13404(T2001−13404/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「うるおいサプリ」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「コラーゲンを主原料とし錠剤又はカプセルとした加工食品」を指定商品として、平成11年12月20日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2626980号商標(以下「引用商標」という。)は、「うるおい」の平仮名文字を横書きしてなり、平成3年12月19日登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として同6年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「うるおいサプリ」の文字を書してなるところ、前半の「うるおい」は平仮名文字、後半の「サプリ」は片仮名文字で、それぞれ異なる文字より構成されていることから、「うるおい」の文字と「サプリ」の文字との2語からなるものと容易に認識し得る構成からなるものであり、かつ、本願商標は、構成全体をもって特定の意味合いを有するとみるべき格別の事情も見出し得ないものであるから、前記した構成よりなる本願商標は、常に一体不可分のものとして把握されるものとは認められないものである。
さらに、本願商標の構成中、後半の「サプリ」の文字は、「健康補助食品、栄養補助食品」の意味を有する「サプリメント」の略称として、本願の指定商品を取り扱う業界において取引上、普通に使用されている実情にあるといい得るものである。
このことは、各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、以下のような記載があることからも十分是認できるものである。
(1)「サプリメントとは、食事によって十分に摂りきれていない栄養素を補うための補助食品を総称して、こう呼ばれています。実際には日本で『健康食品』と位置付けされているものとほぼ同じ製品群と捉えてよいでしょう。 サプリメントは英語で『補うこと』を意味する『Supplement』をそのまま使った、いわば現代の言葉ですが、最近では、略して『サプリ』と呼ばれることも多く、むしろ、親しみやすいこの呼び名が一般に浸透しつつあります。」
(http://health.nifty.com/supple/supple001.htm)
(2)「◎サプリメントって? 『よく耳にする言葉だけど、サプリって何?』と思っている方も多いのでは。サプリとは、日本語にすると栄養補助食品。」
(http://www.hawaii-arukikata.com/style/2002/supplement.html)
(3)「サプリメント=食事などで不足した栄養素(ビタミン、ミネラル等)を補うための補助食品の事です。 英語で『Supplement』とは『補うこと、補足』という意味です。最近では、『サプリ』と呼ばれる事が多いです。」
(http://www.supple-navi.jp/supple/index.html)
(4)「 ”サプリメント” 飲んでいますか? 仕事帰りにフラッと寄ったコンビニでもサプリが買える時代 上手に飲んでキレイと元気を手に入れるのは もう常識という気がします」
(http://www.vitamin-shopper.com/top_contents.htm)
(5)「ここでご紹介させていただくのはキレイと元気を支える基本的なサプリメントです すべて店長が自分で飲んでいるサプリメントで(他にもまだありますが) これだけはゆずれないサプリばかりです」
(http://www.vitamin-shopper.com/sapurishoukai.htm)
(6)「健康&サプリメントブーム到来!サプリメントを薬だと思って抵抗を感じていませんか? きちんとしたサプリほど天然食材そのものです。いろいろ試して快調な毎日をGET!」
(http://toku-can.com/at/health.htm)
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中、後半の「サプリ」の文字部分を、その商品がサプリメントであるという、商品の品質(内容)を表したものと直ちに理解、認識するというべきであるから、本願商標中において、自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる部分は、前半の「うるおい」の文字部分にあるものということができる。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ウルオイサプリ」の一連の称呼を生ずるほかに、前半の「うるおい」の文字部分に相応して単に「ウルオイ」の称呼及び「水気を帯びること、しめり」等の観念をも生ずるものである。
他方、引用商標は、前記したとおり「うるおい」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ウルオイ」の称呼及び「水気を帯びること、しめり」等の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違することを考慮しても、「ウルオイ」の称呼及び「水気を帯びること、しめり」等の観念を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に含まれるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、「サプリ」の語が「サプリメント」の略語として使用されている事実はなく、他の登録例等を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張しているが、本願商標構成中の「サプリ」の文字部分は、前記したとおり「サプリメント」の略称として普通に使用されているところであるから、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得ないとみるのが相当であり、また、他の登録例等は、いずれも商標の構成等において本願とは事案を異にするものであって、該登録例をもって本件における類否判断が左右されるものではないから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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