Trademark Appeal Case
指定役務の明確性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−4617(T2002−4617/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「メールマスター」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第42類に属する役務を指定して、平成11年11月25日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年2月14日付け手続補正書において「インターネットに接続するための電子計算機の設定の代行,インターネットプロバイダーへの加入の代行,インターネットに於けるドメイン名の取得の代行,インターネットに於けるホームページの作成の代行,その他のインターネットの活用に関する助言又は代行,利用者に代わって行うインターネットサーバーの管理・運営,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
平成15年7月17日付拒絶理由通知書をもって「指定役務は、商標とともに権利範囲を画するものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務品中、「インターネットプロバイダーへの加入の代行,インターネットに於けるドメイン名の取得の代行,その他のインターネットの活用に関する助言又は代行,利用者に代わって行うインターネットサーバーの管理・運営」の表示は、役務の範囲が明確ではない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨の拒絶の理由を通知した。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められる。
したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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