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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7669(T2002−7669/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−7669(T2002−7669/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「建築一式工事,機械器具設置工事,電気工事,管工事,自動車の整備又は修理,事務用…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−7669(T2002−7669/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「建築一式工事,機械器具設置工事,電気工事,管工事,自動車の整備又は修理,事務用…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事」を指定役務として、平成11年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3194285号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、第37類「建築一式工事,機械器具設置工事,電気工事,管工事,自動車の整備又は修理,事務用機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),家具の修理,楽器の修理又は保守,土木機械器具の貸与」を指定役務として、同8年8月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「TENDER21」の文字を上段に(なお、当該構成中「T」及び「21」の文字は他の文字に比べ、大きく顕著に表示してなるものである。)、前記上段の文字中「ENDER」の下に「合理化工法」の文字を併記し、さらに、これらの文字の最下部にあって、黒塗横長楕円形中に「テンダー21」の文字を白抜きした構成よりなるものである。

しかして、数字は、一般に役務の種別、仕様等を表示するための記号、符号として取引上普通に採択使用されているところである。また、本願指定役務との関係においては、例えば、「建設物価 2002年11月号」の雑誌中にも、「サテライト72A」、「サテライト72B」、組立ハウス「タウン21」、「125型」等と数字が役務の種別、仕様等を表示するための記号、符号として使用されている事実を確認することができる。

そうすると、本願商標中の「21」の数字は、その一類型にすぎないものであり、役務の種別、仕様等を表示するための記号・符号として認識されるにすぎないものといわざるを得ない。

また、構成中中段の「合理化工法」の文字部分は、「合理化」が「無駄を省き、能率的に目的が達成されるようにすること」の意味を有し、「工法」が「加工・工事などにおける造り方、組み立て方」の意味(広辞苑第5版)を有する語であることから、両文字を結合した「合理化工法」よりは、その指定役務との関係においては、「無駄を省いた、能率的な工法」を認識させるものであって、自他役務の識別標識としての機能を果たす部分とは認められないものである。

してみれば、本願商標にあって、自他役務の識別標識としての機能を果たす部分は上段の「TENDER」若しくは下段の「テンダー」の文字部分にあるといえるものであり、該文字部分より「テンダー」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、図形と「TENDER」の欧文字からなるものであるが、その構成から見て、該図形部分と文字部分とは、それぞれ独立して看者の注意を惹くと認められるものであるから、該文字部分に相応して、「テンダー」の称呼が生ずるものといえる。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上相違し、観念上比較すべくもないとしても、「TENDER」の構成文字を自他役務識別力を有する主要部としている点において共通し、「テンダー」の称呼を同じくする類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務中に包含されているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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