結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4989(T2002−4989/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEOSOLID」の欧文字を標準文字とし、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年10月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『NEOSOLID』の文字を書してなるものであり、その構成中の『NEO』は『新しい、最新の』といった意味を表わす接頭語であり、『SOLID』は『個体状の、中身の詰まった、純粋の』といった意味を表わすものであって、これら両語を結合してなる全体としての意味するところを指定商品との関係からみると、これより『最新で中身の詰まった(電子計算機)』といった意味合いを表わすものとみるのが自然であり、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと理解・認識するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、一連に「NEOSOLID」の欧文字を標準文字により表したものであるところ、該文字は、外観上も一体的に書されているものであり、これより生ずると認められる「ネオソリッド」の称呼も一気に称呼し得るものである。
また、本願商標を構成中する「NEO」の文字が「新しい」等の意味を有し、また、同じく「SOLID」の文字が、「個体の、堅固な、中身の詰まった」等の意を有する語であるとしても、それらの語を一連に連結した場合、本願商標を構成する文字全体が、指定商品の品質を直接的ないし具体的に表わしているとは認め難く、全体として一種の造語というのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において、一般に用いられているものともいえない。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、また、これを本願のいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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