結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20003(T2002−20003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シンバイオティクス」の片仮名文字と「SYMBIOTICS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月6日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同14年10月15日付け提出の手続補正書をもって、第1類「化学品」、第29類「ビタミン・カルシウム等を主原料とする錠剤・粉末・顆粒及び液状の加工食品」、第30類「コーヒー及びココア,茶,菓子及びパン」、第32類「清涼飲料,果実飲料」及び第35類「広告」に補正されたものである。
原査定が拒絶の理由に引用した登録第4485544号商標(以下「引用商標」という。)は、「SYMBIOTIC’S」の欧文字を横書きしてなり、平成12年2月10日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」、第5類「薬剤,生理帯,生理用ナプキン,生理用タンポン」、第21類「栓抜,手動式のコーヒー豆ひき器,化粧用具,ガラス製又は磁器製の包装用容器」、第29類「食肉,肉製品,加工野菜及び加工果実」及び第30類「米,脱穀済みのえん麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,調味料」を指定商品として、同13年6月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、引用商標とは、上記1のとおり、その指定商品及び指定役務について補正があった結果、指定商品及び指定役務における抵触がなくなったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。