結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35776号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件商標登録の無効の審判に係る、登録第3335699号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成を別掲(1)に示すものとし、平成6年12月1日登録出願、第25類(平成3年9月25日平成3年政令第299号をもって改正された商標法施行令第1条に基づく商品及び役務の区分)「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。)」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。
本件商標登録の無効の審判は、本件商標が商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるとして、商標法46条により本件商標の登録を無効にすることを請求するものである。
請求人が引用した登録第2667318号商標(以下「引用商標」という。)は、その構成を別掲(2)に示すものとし、平成3年10月16日登録出願、第17類(昭和35年3月8日昭和35年政令第19号をもって改正された商標法施行令第1条に基づく商品の区分)「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同6年5月31日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録はこれを無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、本件商標は、引用商標と称呼・観念上類似する商標といわなければならないから、本件商標は商標法4条1項11号に違反して登録されたものであり、同法46条1項1号に基づきその登録を無効とされるべきであると主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第11号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、本件商標と引用商標とは、観念及び称呼のいずれにおいても類似するものではないから、本件商標は、商標法4条1項11号に該当するものではなく、本件登録は商標法46条1項の規定により無効にされるべきものではないと主張し、証拠方法として乙第1号証ないし同第14号証(枝番を含む。)を提出した。
前合議体は、本件商標登録の無効の審判について審理をし、平成13年4月19日に、「登録第3335699号の指定商品中『洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」についての登録を無効とする。その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決(以下「前審決」という。)をした。
これに対して、審判被請求人は、東京高等裁判所に前審決の取り消しを求めて審決取消訴訟を提起した。
東京高等裁判所は、これを平成13年(行ケ)第395号として審理し、平成14年12月19日に「特許庁が平成11年審判第35776号事件について平成13年4月19日にした審決のうち,『登録第3335699号の指定商品中[洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子]についての登録を無効とする。』との部分を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。本判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。」との判決をした。
これに対して、被告(審判請求人)は、最高裁判所に、上告及び上告受理の申立てをした。この申立てについて、最高裁判所は、平成15年6月26日に「本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。」との決定を行った。
これにより、前審決に対する審決取消訴訟は確定した。
本件商標の構成は前記したように、別掲(1)のとおりであるところ、ここから生ずる称呼、観念は、「ベアー(熊)」であると認められる。
他方、引用商標の構成は、前記したように、別掲(2)のとおり「BeaR」の文字からなるところ、その構成よりすれば、「ベアー」の称呼及び「熊」の観念が生じる余地もあるが、末尾が「R」と大文字になっていることから、「ビー、アール」又は「ビール」との称呼が生じ、特定の観念が生じないとみる余地も十分にあるものである。
このように、両者は、称呼、観念において、共通する点はあるものの、これをもって直ちに両商標が類似するとは断定し難いところである。
次に外観をみると、本件商標は、前記したとおりの構成のものであって、子持ち菱形状図形内の熊の上半身の図柄が強烈な印象を与えるのに対し、引用商標は、文字のみによる商標であり、末尾の「R」の大文字が特異な外観を呈するものであって、互いに顕著な差を有し、両商標は、外観において類似するとはいえないものである。
そして、被服等の取引分野においては、「BEAR」、「Bear」、「bear」、「ベアー(熊)」等の文字を含む商標が多数採択され、使用されているというのが取引の実情といえるところ、このような取引の実情の下で、前記したような、両商標の称呼、観念、外観を総合して検討すれば、本件商標と引用商標とは、互いに出所混同のおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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