結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14634(T2003−14634/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「獣王」の文字を標準文字で横書きしてなり、第1類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定して、平成14年6月20日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、当審における同15年7月30日付け手続補正書により第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第200142号商標(以下「引用商標」という。)は、「獅子」の文字を縦書きしてなり、昭和3年2月16日に登録出願、第51類「文房具一切」を指定商品として、同年7月6日に設定登録され、同23年4月19日、同43年5月31日、同53年8月2日、同63年7月21日及び平成10年8月4日の5回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
本願商標は、「獣王」の文字よりなるところ、これより「ジュウオウ」の称呼及び「獣(ケモノ)の王」の観念を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、「獅子」の文字よりなるから、これより「シシ」の称呼及び「獅子(ライオン)」の観念を生ずるものである。
してみれば、両商標は、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわなければならない。
ところで、原査定では、本願商標と引用商標とが観念上類似するとしているが、一般世人をして、「獣王」と「獅子」とが、同一の観念を生ずるものとして理解されていると解すべき特段の事情は見出せず、また、両商標より想起される観念が直ちに意味上の互換性をもって使用され、認識されている事実も見出せない。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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