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Trademark Appeal Case

普通氏名+誇称表示の識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21711(T2001−21711/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成12年6月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『山崎謹製』の文字を篆書体で書してなるものであるが、その構成中の『山崎』の文字はありふれた氏として知られるものであり、一方、『謹製』の文字は菓子などの分野では『つつしんで心をこめて作ったこと』を謳う商品の品質の誇称表示として広く一般に使用されていることからすると、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に『ありふれた氏+商品の誇称表示』としての認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であると認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中「山崎」の文字はありふれた氏として認識されるものであり、「謹製」の文字は、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等の誇称表示として広く一般に使用されているとみるのが相当である。

しかして、請求人の主張、当審において提出された販売実績及び各添付書類によれば、請求人は、別掲に表示した構成、態様よりなる商標をその指定商品に永年使用した結果、取引者・需要者が請求人の取り扱いに係る商品であることを認識するに至ったものと認め得るものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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