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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15628(T2003−15628/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年4月5日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成15年10月27日付け手続補正書をもって、第28類「おもちゃ,人形」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、大阪府東大阪市所在のハウス食品株式会社が加工食料品等の商品に使用して著名な「ハウス」及び「HOUSE」の文字と類似する「House」の文字を、その構成中に有してなるものであるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときは、恰もこれが前記会社の製造販売に係り、あるいは何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(2)本願商標は、「ハウス」「House」又は「HOW’s」の文字からなり、又はそれらの文字を含む登録商標である登録第2149834号、登録第2209329号、登録第2209330号、登録第2350928号、登録第2424128号、登録第2651814号、登録第3229179号、登録第3265986号、登録第3265987号、登録第3265988号、登録第4309865号、登録第4465388号の各商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

本願商標は、別掲のとおり、円形の黒地に、白抜きで円及び二本の曲線が描かれ、その二本線の間には、「T.House」の欧文字が表されてなるところ、該文字は、二本の曲線の幅に合わせて徐々に小さな文字でまとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「ティーハウス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「○○ハウス」又は「○○House」の表現は、前半部の「○○」の語と一体となって、全体が「○○家」の意味合いで把握され、後半部の「ハウス」又は「House」の文字部分のみが抽出され、商品の取引にあたることはおよそないものとみるのが相当といえる。

してみれば、本願商標からは、「T.House」の文字に相応して「ティーハウス」の称呼のみ生ずるものと認められる。

そうであれば、原査定の理由に引用された「ハウス」の称呼を生じ又は「家」の観念を生じる「ハウス」及び「House」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)が、加工食料品について周知著名であるとしても、上記事情及び加工食品と本願指定商品である「おもちゃ,人形」とは商品分野がまったく異なることを考慮すると、本願商標からは、その構成中の「House」の文字部分のみが着目され、商品取引に当たることはおよそないものと認められる。

してみれば、本願商標を補正後の指定商品「おもちゃ,人形」について使用しても、これに接する取引者・需要者が、引用商標を連想・想起し、ハウス食品株式会社又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものということはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記認定のとおり、その構成中の「T.House」の文字に相応して、「ティーハウス」の称呼のみ生じるものと認められるところであるが、本願商標より「ハウス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とを類似のものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

(3)まとめ

以上からすると、原査定の理由はいずれも妥当なものといえないものであり、その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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