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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9755(T2001−9755/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品として、平成11年3月12日に登録出願(パリ条約による優先権主張1998年12月2日オーストラリア国)、その後、指定商品については、当審における同12年8月28日付けの手続補正書をもって、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第4237204号商標は、「GLOBAL ORGANIC」の欧文字を横書きしてなり、平成8年7月8日に登録出願、第31類「コプラ,麦芽,赤貝,あさり,あわび,いか,いわし,えび,かき,かに,こい,ざりがに,すずき,すっぽん,たい,たこ,はまぐり,ムール貝,あおさ,昆布,てんぐさ,のり,ひじき,わかめ,アーモンド,いちご,オレンジ,かき,カシュウナッツ,くり,くるみ,コーラナッツ,ココナッツ,すいか,なし,バナナ,びわ,ぶどう,ヘーゼルナッツ,松の実,みかん,メロン,桃,りんご,レモン,枝豆,かぼちゃ,キャベツ,きゅうり,ごぼう,さつまいも,さやいんげん,さんしょう,しいたけ,しそ,じゃがいも,しょうが,ぜんまい,だいこん,たけのこ,ちしゃ,とうがらし,トマト,なす,にんじん,ねぎ,はくさい,パセリ,ふき,ほうれんそう,まつたけ,もやし,わさび,わらび,茶の葉,砂糖きび,てんさい」を指定商品として、同11年2月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、図形と文字との結合よりなるところ、図形の上部に書された「(地)球状の、全世界の」を意味する「GLOBAL」の文字部分をもって取引に資される場合も少なくないといえるものであるから、これよりは、該「GLOBAL」の文字に照応する「グローバル」の称呼及び「(地)球状の、全世界の」の観念が生ずるものである。

他方、引用商標は、「GLOBAL ORGANIC」の文字を書してなるところ、その構成中の「GLOBAL」の文字は、「(地)球状の、全世界の」を意味し、また、「ORGANIC」の文字は、「器官の、有機体の」を意味するものである。

そして、食品に関して、「(無添加の)自然食品」を意味する「organic food」があったとしても、該「ORGANIC」の文字からは、直ちに「organic food」「(無添加の)自然食品」等を想起させるものとはいえず、品質を表したものでないから、引用商標は、両文字が特に軽重の差がなく結合し、全体として、特定の観念の生じない造語よりなるものであるというを相当とする。

しかして、これより生ずる「グローバルオーガニック」の称呼も格別冗長であるというべきものでもないから、引用商標からは、該文字に照応する一連の「グローバルオーガニック」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。

そこで、本願商標から生ずる「グローバル」の称呼と、引用商標から生ずる「グローバルオーガニック」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が「(地)球状の、全世界の」の観念を生ずるのに対し、引用商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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