結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22778(T2002−22778/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ESPRIT」の欧文字を横書きしてなり、第3類「化粧品(着色用化粧品・日焼け用化粧品を除く。),せっけん類,香料類」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第42類「健康・美容スパサ−ビス,理容,美容,飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成11年11月22日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、同13年4月6日付け手続補正書により補正され、さらに、同15年6月30日付け手続補正書により、第3類「化粧品(着色用化粧品・日焼け用化粧品を除く。),せっけん類,香料類」及び第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1637394号商標及び登録第3107818号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
そうすると、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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