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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4791(T2000−4791/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アシスト」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年7月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年9月16日付け手続補正書をもって、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4049325号商標(以下「引用商標」という。)は、「DPアシスト」の文字を書してなり、平成6年7月22日登録出願、第9類「電気通信機械器具,ただし電子管、半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」を指定商品として、平成9年8月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アシスト」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「アシスト」(手伝う、アシスト)の称呼・観念が生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「DPアシスト」の文字よりなるところ、欧文字と片仮名文字の組み合わせからなる構成自体からみて、視覚上、「DP」と「アシスト」の文字部分が分離して看取されるものであり、かつ、これを常に一体のものとして称呼・観念しなければならない特段の事情も見出せないものである。

そして、引用商標の指定商品に係る業界において、それぞれ自己の業務に係る商品を生産・管理し又は流通過程に置く場合、商品管理又は取引の便宜性等の事情から、アルファベットの1文字ないし2文字を当該特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号、符号表示として、取引上、類型的に随時、採択・使用されているのが実情である。

そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、前半の「DP」の文字部分を、記号、符号の一類型として理解し、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であるから、後半の「手伝う、アシスト」の意味を有する親しまれた外来語である「アシスト」の文字部分を自他商品の識別標識としての機能を果たす部分であると把握し、これより生ずる「アシスト」(手伝う、アシスト)の称呼・観念をもって取引に資する場合も決して少なくないものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれから生ずる「アシスト」の称呼及び「手伝う、アシスト」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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