Trademark Appeal Case
結合語の記述性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−7229(T2000−7229/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「DENTALCLEAR」の欧文字と「デンタルクリア」
の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第21類「清掃用具及び洗濯用具,化粧用具,ようじ,電気式歯ブラシ,デンタルフロス,愛玩動物用ブラシ」を指定商品として、平成11年3月31日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『DENTALCLEAR』の文字と『デンタルクリア』の文字を普通に二段に書してなるものであるところ、『DENTAL』及び『デンタル』の文字は、『歯の、歯科(用)の』等の意味を有するものであり、『CLEAR』及び『クリア』の文字は『きれいにする、掃除する』等の意味を有するものであるから、全体として『歯をきれいにする』等の意味合いを想起させるものであるから、これを指定商品中上記意味合いに照応する商品、例えば『ようじ,電気式歯ブラシ,デンタルフロス』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外
の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、通常の活字体で「DENTALCLEAR」の欧文字と「デンタルクリア」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、構成中の「DENTAL」「デンタル」の文字は、「歯の、歯科の」を意味する親しまれた英語及び外来語(新コンサイス英和辞典第10版、コンサイスカタカナ語辞典第2版、何れも三省堂)であり、また、「CLEAR」「クリア」の文字は、「清くする、はっきりとしているさま」を意味する親しまれた英語及び外来語(新コンサイス英和辞典第10版、コンサイスカタカナ語辞典第2版、何れも三省堂)である。
そして、これら両語を結合して「DENTALCLEAR」「デンタルクリア」と表してなる本願商標は、「DENTAL」「デンタル」及び「CLEAR」「クリア」のそれぞれの語義より、全体として「歯をきれいにする(もの)」という記述的意味合いを表現するものであると認められ、これを本願指定商品中、歯科用の商品「歯ブラシ,ようじ,電気式歯ブラシ,デンタルフロス」について使用するときは、単に、商品の効能、用途、品質を表示するにすぎないものというべきである。
また、本願商標を、前記の歯科用の商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。