Trademark Appeal Case
称呼・構成類似と指定商品
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−10270(T2000−10270/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、構成後掲(1)とし、第33類「ラム」を指定商品として、平成9年6月17日に登録出願されたものである。
2 当審の拒絶理由
合議体審判長により、請求人に平成14年9月3日付で通知した拒絶の理由は、「本願商標は、登録第2705301号、及び登録第2705302号の各商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。なお、上記登録商標は、平成13年5月28日付の登録名義人の表示変更の結果、権利者の表示が『リヒテンシュタイン国、ヴァドゥズ、アウェレシュトラッセ(番地なし) バカ―ディ・アンド・カンパニ―・リミテッド』のようになり、本請求人と相違する。」旨とするものである。
そして、引用した登録第2705301号商標は、構成後掲(2)とし、平成3年7月24日に登録出願、第28類「ラム酒」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2705302号商標は、構成後掲(3)とし、平成3年11月19日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録されたものである(以下、これらを「引用商標」という。)。
3 当審の判断
本願商標と引用商標は、後掲のとおり「BACARDI」の文字をその構成中に顕著に表してなり、該文字部分はそれぞれ独立しても自他商品の識別標識として機能するものであって、両者はその構成文字に相応して「バカルディ」「バカーディ」の称呼を生ずるものである。
そうすると、両者は、独立して取引指標として認識される「BACARDI」の文字、及びこれより生ずる「バカルディ」又は「バカーディ」の称呼を同じくする点で互いに相紛らわしく、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、ともに酒類の範疇に属する商品であるから、本願商標と引用商標とは類似の商標というべきである。
また、本願出願人の表示と、引用商標の当該登録原簿の商標権者の表示(上記した登録名義人の表示変更申請により登録された表示、及びその後に提出された平成14年12月12日付の登録名義人の表示変更申請により登録された表示)とは、整合がとられていないものであるから、引用商標は、他人の登録商標といわざるを得ない。
そして、請求人(出願人)は、当審においてした上記2の拒絶理由に対しなんら応答するところがない。
してみれば、本願商標は、商標法第4項第1項第11号に該当するものであるから、これを理由に登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。