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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・構成類似と指定商品」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10270(T2000−10270/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−10270(T2000−10270/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BACARDI」
争点(論点)
称呼・構成類似と指定商品
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−10270(T2000−10270/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BACARDI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・構成類似と指定商品」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、構成後掲(1)とし、第33類「ラム」を指定商品として、平成9年6月17日に登録出願されたものである。

2 当審の拒絶理由

合議体審判長により、請求人に平成14年9月3日付で通知した拒絶の理由は、「本願商標は、登録第2705301号、及び登録第2705302号の各商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。なお、上記登録商標は、平成13年5月28日付の登録名義人の表示変更の結果、権利者の表示が『リヒテンシュタイン国、ヴァドゥズ、アウェレシュトラッセ(番地なし) バカ―ディ・アンド・カンパニ―・リミテッド』のようになり、本請求人と相違する。」旨とするものである。

そして、引用した登録第2705301号商標は、構成後掲(2)とし、平成3年7月24日に登録出願、第28類「ラム酒」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2705302号商標は、構成後掲(3)とし、平成3年11月19日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録されたものである(以下、これらを「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、後掲のとおり「BACARDI」の文字をその構成中に顕著に表してなり、該文字部分はそれぞれ独立しても自他商品の識別標識として機能するものであって、両者はその構成文字に相応して「バカルディ」「バカーディ」の称呼を生ずるものである。

そうすると、両者は、独立して取引指標として認識される「BACARDI」の文字、及びこれより生ずる「バカルディ」又は「バカーディ」の称呼を同じくする点で互いに相紛らわしく、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、ともに酒類の範疇に属する商品であるから、本願商標と引用商標とは類似の商標というべきである。

また、本願出願人の表示と、引用商標の当該登録原簿の商標権者の表示(上記した登録名義人の表示変更申請により登録された表示、及びその後に提出された平成14年12月12日付の登録名義人の表示変更申請により登録された表示)とは、整合がとられていないものであるから、引用商標は、他人の登録商標といわざるを得ない。

そして、請求人(出願人)は、当審においてした上記2の拒絶理由に対しなんら応答するところがない。

してみれば、本願商標は、商標法第4項第1項第11号に該当するものであるから、これを理由に登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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