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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「TELEPARKとteleparcの称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15627号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第15627号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
TELEPARKとteleparcの称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第15627号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「TELEPARKとteleparcの称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の第38類に属する役務を指定役務として、平成7年5月23日に登録出願されたものであるが、その後、平成10年5月27日、平成13年4月4日及び平成13年6月21日付け手続補正書をもって、第38類「電機通信機械器具の貸与、通信に関するコンサルティング,デジタルデータ通信,人工衛星による通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子メールによる通信,コンピュータによるメッセージ及び映像の送信,その他の電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第4084641号商標(以下「引用A商標」という。)は、「TELEPARK 」の欧文字を書してなり、平成6年6月13日登録出願、第38類「衛星テレビジョン放送,報道をする者に対するニュースの供給」を指定役務として、同9年11月21日設定登録されたものである。

3 当審の拒絶理由

当審において、新たに請求人(出願人)に対して通知した拒絶理由通知書の拒絶の理由に引用した登録第4084646号商標(以下「引用B商標」という。)は、「teleparc」の欧文字を書してなり、平成7年3月9日登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電話による通,ファクシミリによる通信,無線呼出し,衛星テレビジョン放送,報道をする者に対するニースの供給」を指定役務として、同9年11月21日設定登録されたものである。

4 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用A商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものである。

そこで、本願商標と引用B商標を比較するに、本願商標は、別掲に示すとおり、構成中の一部の欧文字「P」をデザイン化しているとはいえ、全体として「TELEPARK」の欧文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「テレパーク」の称呼を生ずるものである。

他方、引用B商標は、「teleparc」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「テレパーク」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用B商標とは、「テレパーク」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願指定役務と引用B商標の指定役務とは、同一又は類似の役務を含むものである。

してみれば、本願商標は、商標法第4項第1項第11号に該当するものであるから、登録することはできない。

なお、請求人(出願人)は、当審における拒絶理由通知に対して、平成13年12月17日付上申書において、その権利者と譲渡交渉中である旨述べているが、その後、相当の期間を経過するもその手続はなされておらず、何らの応答もないので、当審において、その点の釈明を求める審尋書を回答期間を定めて通知したところ、何ら応答するところがない。

したがって、これ以上本件の審理を遅滞させる事由はなく、上記のとおり判断するのが、相当である。

よって、結論のとおり審決する。

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