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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:濁音と清音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12580号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エアロバッグ」の片仮名文字を横書きしてなり、第11類「空気清浄装置,空気清浄装置用エアーフィルター」を指定商品として、平成5年12月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成7年12月19日付け手続補正書により「空気清浄装置用エアーフィルター」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第1091252号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和46年10月21日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同49年10月1日に登録、その後、昭和59年10月19日及び平成6年12月21日の2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「エアロバッグ」の文字よりなるから、これよりは「エアロバッグ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲のとおり「AER」の文字と「PAK」の文字の間にやや大きく肉太の円を描いてなるものであるが、近年、構成文字の一部又は全部を図案化した商号及び商標が種々使用されている実情を考えれば、該円の部分は前後の欧文字からすると「O」の欧文字を表し、全体として「AEROPAK」の欧文字を表示したものと理解、認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、「AEROPAK」の欧文字を英語読み風に発音して「エアロパック」の称呼を生ずると判断するのが相当である。

しかして、本願商標と引用商標は、商標の称呼識別において重要な位置を占める語頭を含む前半の「エアロ」の音を共通にし、比較的聴別し難い中間以降の音において「バッグ」と「パック」の差異を有するものの、「バ」と「パ」は濁音と半濁音の相違であり、続く「グ」と「ク」も濁音と清音との差異にすぎないものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、促音の位置が同じであることも相俟って、語調語感が相近似し、彼此聴き誤るおそれが充分にあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、上記認定のとおり称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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