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Trademark Appeal Case

育毛料の商標区分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18247号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HAIR DOCTOR」の文字よりなり、第5類「医薬部外品たる頭皮用育毛料」を指定商品として、平成8年12月30日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願は、政令に定める商品及び役務の区分第5類の商品を指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。本願の指定商品は、第3類に属するものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記のとおりであるところ、請求人(出願人)は、これを第5類の「毛髪用薬剤」の範疇に属すると主張している。以下、この点について判断する。

平成8年6月12日法律第68号による改正前の商標法第6条第1項は、「商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分内において、商標の使用をする1又は2以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。」と規定し、上記規定にいう政令である同年9月13日政令第274号による改正前の商標法施行令第1条は、「商標法第6条第1項の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、..(中略)..、通商産業省令で定める。」と規定し、別表は、商品及び役務の区分第5類に属するものとして、「薬剤」を掲げている。そして、当時施行されていた同年12月25日通商産業省令第79号による改正前の商標法施行規則第3条は、「商標法施行令(昭和35年政令第19号)第1条の規定による商品及び役務の区分に属する商品又は役務は、別表のとおりとする。」と定め、別表によると、第5類は、「薬剤」「歯科用材料」「医療用腕輪、医療用油紙、衛生マスク、..(後略)」に区分されており、また、上記「薬剤」に属する具体的な商品として「中枢神経系用薬剤」、「末しょう神経系用薬剤」、「感覚器官用薬剤」等といった用途又は効能によって、30の商品群に区分されているのが認められる。

そして、これら30種類の薬剤は、いずれも、薬事法第2条第1項、同第2項に定義する医薬品、医薬部外品に該当する薬品、あるいは農薬であることが認められる。

さらに、特許庁商標課編「商品及び役務区分解説」(平成4年3月25日改訂第2版)によれば、「第5類」の「薬剤」について、「この概念には、次のものが含まれる。

イ.薬事法(昭和35年法律145号)の規定に基づく“医薬品”の大部分

ロ.同法にいう“医薬部外品”の一部

薬事法に規定する“医薬部外品”のうち、例えば、『薬用ベビーパウダー』『薬用ベビーオイル』『口中清涼剤』『殺虫剤』『殺そ剤』等が含まれる。ただし、“医薬部外品”であっても、その使用目的において身体を清潔にし、美化し、魅力を増す等の用途に使用されるもの、例えば、“薬用化粧品”は、第3類『化粧品』に含まれる。」と記載しており、さらに、同じく「薬剤」の<(10)外皮用薬剤>には、「『化のう性疾患用剤』『寄生性皮膚疾患用剤』は、化学療法剤であっても、内服用でなく外皮用として用いられるものは、この概念に属する。」とし、このうち「『毛髪用剤』は、医薬品として取引されるものだけで、頭髪用化粧品としてのヘアートニック等は含まれない。」と記載している。

以上の事実を総合すれば、第5類「薬剤」に属する「毛髪用剤」は、医薬品として取り引きされるものだけに限られる(例えば、円形脱毛症、発毛不全などの病的脱毛症に対するもの。)とするのが相当であり、本願の指定商品と同種の商品と認められる「医薬部外品としての育毛料」は、上記「毛髪用剤」に比べ人体に対する作用が緩和なもの(例えば、発毛促進、育毛、フケ、かゆみ、脱毛の予防など。)を効能の範囲とする、第3類「化粧品」に例示されている「頭髪用化粧品」に属する商品とみるのが相当である。

そうとすれば、請求人の前記主張は、採用し得ないものであり、本願の指定商品について第3類に属する商品であるとした原審の認定は、妥当なものであり覆すことができない。

したがって、本願が「商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)」により改正される前の商標法第6条第1項の要件を具備しないとしてこれを拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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