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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字綴りの相違と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第20534号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第20534号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ラムタラ」
争点(論点)
欧文字綴りの相違と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第20534号・不服)は、本件商標と引用商標「ラムタラ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字綴りの相違と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Lammtarra」及び「ラムタラ」の文字を二段に横書きしてなり、第14類「貴金属製食器類,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,キーホルダー,貴金属製の置物」を指定商品として、平成9年5月21日に登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4185888号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラムタラ」及び「RAMUTARA」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年12月19日登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成10年9月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「Lammtarra」及び「ラムタラ」の文字を二段に横書きしてなるところ、下段の「ラムタラ」の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを表すものとみられるから、「ラムタラ」と称呼されるものと認められる。

一方、引用商標は、「ラムタラ」及び「RAMUTARA」の文字を二段に横書きしてなるものであり、これらの文字に相応して「ラムタラ」と称呼されることは明らかといえる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、欧文字部分の綴りが相違していることを考慮しても、同一の「ラムタラ」の称呼を生じて互いに紛らわしく、類似する商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品中の「貴金属製食器類,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由により本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。 なお、請求人は、引用商標について無効審判(無効2000−35209号)を請求しており、本件の審理を無効審判の終了まで猶予して欲しい旨述べているが、当該審判の請求は成り立たないとの審決が平成13年11月12日にされ、その審決の確定の登録が平成14年1月23日になされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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