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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と末尾音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第7431号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示のとおりの構成よりなり、第18類「模造の革,その他の皮革,ハンドバック,イブニングバッグ,スポーツバッグ,旅行用バッグ,書類入れかばん,書類入れ,札入れ,クレジットカード入れ,小切手帳入れ,がま口,サチャル(学生かばん,小かばん),トランク及びスーツケース,その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,洋傘,日傘,その他の傘,ひきひも,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品とし、平成8年8月23日(優先権主張 フランス国 1996年7月23日)に登録出願、その後、指定商品については、同9年7月14日及び同10年4月6日付け手続補正書により、最終的に「模造の革,革ひも,その他の皮革,クラッチバッグ,イブニングバッグ,スポーツバッグ,旅行用バッグ,書類入れかばん,札入れ,クレジットカード入れ,小切手帳入れ,がま口(貴金属製のものを除く。),学生かばん,トランク及びスーツケース,その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,洋傘,日傘,その他の傘,乗馬用具,愛玩動物用被服類」に補正された。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1481873号商標(以下「引用商標」という。)は、「Complice」の欧文字と「コンプリチェ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和52年1月20日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同56年9月30日に設定登録されたものであるが、その後、該登録に係る権利は、商標権の指定商品について書換登録の申請があった結果、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、その構成中に一部図形を有してなるものであるが、構成全体より、「COMPLICES」の文字をデザイン化したものと認識し得るものであって、これよりは「コンプリチェス」の称呼が生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標の構成は前記のとおりであるから、これより「コンプリチェ」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「コンプリチェス」の称呼と、引用商標より生ずる「コンプリチェ」の称呼を比較するに、両者は、末尾における「ス」の音の有無に差異を有する外は他の音を同じくするものである。そして、差異音である「ス」の音は、無声摩擦音であって、比較的弱く発音される音であるばかりでなく、その位置も明確に聴取されるとはいい難い語尾に位置することから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、本件審判請求書の中で、本願商標を引用商標の商標権者に譲渡すべく交渉中であることを理由に、審理の猶予を求めているが、相当の期間が経過した現在に至るも、当該手続が完了した事実もない。したがって、これ以上の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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